珍しい競売^^;
40代の不動産ブログ
今日は競売で珍しい”形式競売”の実例が、
昨日まで東京地方裁判所の本庁に公示されていまして、期間が終了しましたのでご紹介します!
東京地方裁判所民事第00部
令和 0年(ケ)第 000号
売却基準価格:11,850,000円
↑の物件目録の共有者が2名いますね。
片やAさんで片や実名の業者さんです。
持ち分が1/3と2/3になってます。
”現況調査報告書”の関係人の供述に代理人の弁護士が共有物分割の為の競売申し立てをしたってあります。
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これが形式競売です!
物件を売ってお金にして分けるってことです。不動産は分割できないので、基本裁判所では”お金で分けろ!”って判決がでます!
この業者さんは1年ちょい前に、この物件の共有持ち分1/3を落札してます。
落札価格は12,080,000円です。
持ち分1/3でです。
落札して晴れて共有持ち分1/3の所有者になったこの業者さんは、この家を売却しましょうってAさんに持ち掛けたんだと思います。
しかしAさんは聞く耳を持たなかった・・・・・・
そこで、弁護士を通して”共有物分割請求”
をして競売にかけたわけです。
その間1年と4か月・・・気の長い話です。
でもまだまだ旅は続きます。
この競売事件で、もし安く落札されたらどうでしょう?
業者さんは損しちゃいますよね。
12,080,000円はすでにつぎ込んでるのですから。最低でも36,160,000円+経費で落札されないといけないわけです。
ですので、今回の競売に必ずこれ以上の金額で入札をかけてくるはずです!
この入札金額の決め方難しいですね~💦
安ければほかの人にもっていかれるし、
高すぎては共有者に多く支払わないといけないし・・・・・( ; ; )
無事、落札出来たら、今度は一般市場で、恐らくリフォームして5800万円
位で再販するはずです。建て直すかもしれないですね。どちらかです。
小さくても新宿区ですから。
ですので、この業者さんの旅はまだまだ続きます。うまくいけば利益はでますよ。
今回の競売が勝負です。。
※個人の感想です。
参考になれば幸いです^ ^